分配金に対する課税
分配金については、すべての出資者に対する分配金から源泉所得税(20.42%)と振込手数料を控除した金額をお支払いいたします。
※源泉所得税率については税制改正により変動する場合があります。
・個人の出資者の場合、原則として「雑所得」の区分による総合課税の対象となります。ただし、給与所得を1ヵ所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
・法人の出資者の場合、2月にお支払いする7月から12月の計算期間に対する分配金についても、計算期間末日が属する事業年度の益金の額に算入します。
・1月から12月の計算期間に対する分配金に関して、翌年1月末までに「支払調書」を作成し交付いたします。
※ 分配金の所得区分の取り扱い等の詳細については、最寄りの税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。
相続税対策について
ゆうゆう倶楽部は、「匿名組合型」の商品であり、不動産の「所有権」は営業者であるSATASに帰属し、出資者の皆さまは利益の分配を受ける権利や出資金の返還を受ける権利といった「債権的権利」を保有するため、当商品の出資者の皆さまはいわゆる不動産税制の適用を受けることができません。
不動産投資または不動産共同投資を活用した相続税対策については、個別に弊社までお問い合わせください。
商品の詳細については「ストラクチャーガイド」「コレクションガイド」をご確認ください。
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