複数の投資家が出資し、不動産会社などの専門家が不動産事業を行い、その運用収益を投資家に分配するのが「不動産特定共同事業」です。
これによる不動産投資商品を購入する投資家の保護を目的として、平成7年4月に施行された法律が不動産特定共同事業法です。
国土交通省による事業者の許可制がとられており、投資家に対する各種情報開示の義務付け等により投資家保護が図られています。
許可の要件は、
①資本金1億円以上の宅地建物取引業者である
②財産的基盤が安定していること(資産ー負債≧資本×0.9)
③業務管理者(不動産コンサル登録者等)を常置すること
等です。