| 営業者による買取 |
| 契約期間中は、以下の買取価格(優先出資評価額の所定比率)により、営業者に買取(出資金の払い戻し)を請求することができます。営業者買取による出資金の払い戻しは、以下に記載の所定の期限までに、書面による申請手続きが必要です。 |
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なお、各計算期間における買取可能口数は、各計算期間期初における優先出資総口数の10%を上限とします。買取可能口数を上回る申請があった場合には、抽選により決定いたします。
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営業者買取時の
出資期間
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申請期限
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出資金払戻期日 |
出資金払戻し金額
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出資者たる地位を
取得後1年以内
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各期の終了
1ヶ月前まで
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申込みを受けた
各期の分配金支払時
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優先出資評価額×85% |
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出資者たる地位を
取得後1年超3年以内
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優先出資評価額×90% |
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出資者たる地位を
取得後3年超5年以内 |
優先出資評価額×95% |
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| 第三者譲渡(出資持分の売買) |
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投資家は、営業者の承諾により第三者へ出資持分を譲渡することが可能です。
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※第三者譲渡時の手数料
譲渡出資者からは、解約手数料として、出資口数×1万円(別途消費税)を営業者へお支払いただきます。
譲受出資者からは、申込事務手数料として、出資口数×1万円(別途消費税)を営業者へお支払いただきます。 |