不動産特定共同事業/不動産共同投資商品
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分配金支払の安定性について
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分配金支払の安定性について
優先出資への分配金を優先
運用資産から生じる各期の賃貸収益は、はじめに借入金に対する「①金利」の支払、次に「②管理費・修繕積立金・地代・固定資産税等」、「③リノベーション費用」が支払われます。その後「④優先出資者」への分配が、上限年換算4.5%を目標として、優先的に支払われます。さらに、残余があれば「③営業者報酬」及び「④劣後出資者」への分配金に充当されます
(優先劣後構造)
。
この仕組みにより投資家(優先出資者)の皆様への分配金の変動を極小化しています。
運用資産から生じる各期の賃貸収益は、
①管理費等・修繕積立金・
地代・固都税・修繕費用
②優先出資者への分配金
⑤営業者報酬
⑥劣後出資者への分配金
の順に支払われます
。
賃貸収益が減少した場合は
①劣後出資に対する分配金
②営業者報酬
③優先出資に対する分配金
の順に減少していきます。
注:本事業において優先出資者への分配金が減少するのは、事業開始時点において賃貸収益が約55%程度減少した場合(満室時の純賃料に対し)となります。ただし、各期の資産総額の減少や運営費用(管理費・修繕積立金・地代・固都税の増減等、リノベーション費用の発生等)により変動があります。
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